09

 音楽著作権法では作詞者も作曲者も作者の死後50年を経過していないものについては全て著作権料を支払って使用することになっていて、学校教育に使うものでも例外ではありません。

 お問い合わせの合唱曲の場合にはJASLAC(日本音楽著作権協会)の規定にしたがって、発信する音楽が著作権の有効期間にあるものは規定の著作権料を支払うことになりますが、詳しくはJASLACの下記ホームページの「教育機関の方へ」の項を参照して下さい。又、曲が有効期限が切れていても出版社が編曲の権利を持っている場合もありますので、こういう場合には出版社等にも問い合わせて下さい。

http://www.jasrac.or.jp/network/contents/educate.htm

 

 

 「一般的な質問」の目次にもどる   Top Pageへ